今日は東淀川で行われている勉強会の先日の「パワハラ勉強会」に続き、
「セクハラ勉強会」について紹介しようと思います♪
以下、勉強会の資料となります。
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セクハラとは、相手の意志に反する不快にさせる性的な言動を行うことにより、
相手の職場環境が不快なものとなり、就業するうえで支障が生じることです。
セクハラは一般的には男性が行為者で、女性が被害者になるものとされていますが、
実はそうではありません。女性が行為者となり、男性が被害者となるケースもあります。
また女性が女性に対して、男性が男性に対してというように、
同性間でもセクハラが発生する場合もあります。
これらに関しては、2007年に施行された改正男女雇用機会均等法では
これまで女性労働者だけに限っていたセクハラ規定を男性労働者にも適用し、
男女双方への性による差別的な取り扱いが禁止されました。
セクハラの具体例として
①性的な内容で相手を不快にさせる
②嫌がる相手にしつこく好意を示す
③身体に触って不快にさせる
などがあります。
次にセクハラの判断基準の説明をしていきます。
セクハラではパワハラと違い、被害者がどう感じたか、
被害者の主観がまず重視されます。
しかし感じ方は人それぞれ異なります。
この点について男女雇用機会均等法の通達には、
その行為が「性的な言動」かあるいは被害者が「就業環境を害されたか」どうかの判断には
一定の客観性が必要であり、具体的には「平均的な女性(男性)の感じ方を基準とする」
ことが適当である、としています。
つまり被害者の主観は重視するが判断にあたっては客観性を加える必要があるということです。
同時に当事者同士の関係はどのようなものだったか、行為は一回限りかなどによって判断されます。
次にセクハラのグレーゾーンについてです。
肩を叩く、頭をなでる
→事情や理由がない限り、ボディタッチ全般は原則NGです。
注意点
パワハラと同様で『相手がイヤだと言わなかったから』は通用しません。
これくらいなら大丈夫だろうなどと勝手に思い込むのが一番危険です。
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これらのことに注意して日々の業務にスタッフ全員であたっていこうと思います。
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